こういった争いを防止する手段としても、近年遺言の重要性が広く認識されるようになりました。 しかし、遺言も正しい知識をもってしなければ、かえって遺言の正当性を巡る争いを勃発させる原因ともなりえます。
遺言には、下記表のとおり、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。しかしながら、自筆証書と秘密証書については、
1 家庭裁判所で遺言の正当性を判断して貰う「検認」という手続きが必要になること、
2 すなわち遺言を「公正証書」という形で残すことが重要です。公正証書とは、「公証役場」という公の機関で、 「公証人」という公務員に作ってもらう書面をいいます(公正証書や公証人についてはhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.htmlをご参照下さい。)
では、公正証書遺言の作成について内容の検討、段取りを含めたお手伝いをいたします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
方法 | 自筆により作成 | 本人と立会人が公証役場を訪れて作成 | 本人が遺言書を作成、封印し公証役場で証明 |
作成者 | 遺言者 | 公証人 | 遺言者 |
証人の要否 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
署名 | 遺言者 | 遺言者、証人、公証人 | 遺言者、証人、公証人 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
保管 | 遺言者自身が保管 | 原本を20年間公証役場に保管 | 遺言者自身が保管 |
費用 | なし | 公証人手数料 | 公証人手数料 |
長所 | 簡単に作成できる・遺言の秘密を 守ることができる |
遺言の内容と存在が明確になる | 遺言の存在は明確にできる・遺言の秘密を守ることができる |
短所 | 紛失のおそれがある・要式を備えているかについての争いを招くケースが多い | 遺言の存在が明らかになってしまう | 要式を備えているかについての争いを招くケースが多い |