遺産相続・遺言の問題|川崎市 高津区 溝口 溝の口駅 すぐそば 弁護士事務所

遺産相続・遺言の問題

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3. (1) 相続の流れについて

相続の流れについて

3. (2) 法定相続分について

法定相続分とは

相続人が誰であるか、相続分がどのようになるかについては、民法の規定によります。民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。 法定相続人の優先順位と割合については下記の通りになります。

 残されている人 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者・子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹がいる場合
子供が全てを相続します

これを図にすると下記のようになります。

第1順位

相続第一順位

第2順位

相続第二順位

第3順位

相続第三順位

3. (3) 遺産分割調停について

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし合意を目指し話合いが進められます。

3. (4) 遺産分割審判について

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

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