相続人が誰であるか、相続分がどのようになるかについては、民法の規定によります。民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。 法定相続人の優先順位と割合については下記の通りになります。
残されている人 | 相続分 |
---|---|
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者・子ともに1/2ずつ相続します |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹がいる場合 |
子供が全てを相続します |
これを図にすると下記のようになります。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし合意を目指し話合いが進められます。