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破産や民事再生が、裁判所の介入を前提として債務を減らす、なくす手続きであるのに対して、任意整理は、弁護士が直接債権者と交渉し、 債務を減額し、あるいは払いすぎていた「過払い金」を取り返していくという手続きです。