破産・債務処理の問題|川崎市 高津区 溝口 溝の口駅 すぐそば 弁護士事務所

破産・債務処理の問題

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4. 任意整理について

破産や民事再生が、裁判所の介入を前提として債務を減らす、なくす手続きであるのに対して、任意整理は、弁護士が直接債権者と交渉し、 債務を減額し、あるいは払いすぎていた「過払い金」を取り返していくという手続きです。

(1) 任意整理のメリット
  • 弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
  • 借金が減額できる。
  • 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
    全部を対象にせず、一部の借金のみを整理することもできる。
  • 業者との話し合いで手続が進むため、破産や民事再生と異なり官報に載ることがない。
  • 自己破産のような各種の資格制限がない。
(2) 任意整理のデメリット
ブラックリストに載ってしまうため、5~7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作ることができない。
(3) 任意整理の流れと費用
  1. 面談相談
  2. 委任契約締結(債務整理手続開始)
  3. 受任通知の送付
  4. 債務調査・過払い金返還請求
  5. この時点で残債務があれば返済案交渉、既に債務がなく過払いのみであれば過払い金を回収して終了
  6. 和解成立
  7. 返済開始

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