交通事故の問題|川崎市 高津区 溝口 溝の口駅 すぐそば 弁護士事務所

交通事故の問題

HOME業務内容交通事故の問題

3. 各種保険について

保険には大きくわけて自動車保険健康保険労災保険での3つがあります。
警察により実況見分が行われ、両当事者から事情を聴取しますが、被害者が救急車で搬送されていた場合は、加害者のみが事故状況を指示・説明します。
実況見分は刑事手続の一環ですが、刑事手続は民事の手続(被害者・任意保険会社間の賠償交渉)とは別個に進みます。

(1) 自動車保険

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。

・自賠責保険について

自賠責保険の特徴は下記の通りです。

  • 加入が義務づけられている
  • 物損事故では保険金が支払われない。
  • 支払われる保険金額には上限がある。
  • 示談代行はない。すなわち示談交渉は全てご自身で行う必要があります。

<自賠責保険から支払われる保険金額>

 損害事故 支払限度額120万円
保険金支払の対象となる項目 治療費、付添看護費、交通費、休業損害、慰謝料など
後遺障害を残した事故 支払限度額75万円~4,000万円
対象となる項目 後遺症の程度に応じた等級により、逸失利益および慰謝料が支払われます。
死亡事故 支払限度額3,000万円
対象となる項目 葬儀費、逸失利益、慰謝料

※任意保険

<任意保険の特徴>

  • 加入は任意でドライバーの意思に任される。
  • 人身事故・物損事故いずれもカバーする 
  • 加害者(被害者)の代わりに、保険会社が示談代行を行う。

任意保険には下記のような内容のものがあります。

① 賠償保険

対人賠償保険・・・自動車事故で他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合に、自賠責保険の支払限度額を超える部分につき損害を補償する

対物賠償保険・・・自動車事故で他人の財産に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償する

② 損害保険

人身傷害補償保険・・・人身傷害補償保険とは、補償の対象となる人が自動車に搭乗しているときや、歩行中に事故で死傷した場合に、過失の有無に関わらず損害額を補償するもの。

搭乗者損害保険・・・自動車事故によって被保険自動車に搭乗中の人(運転者本人・家族・友人・知人等)が自動車事故で死傷した場合に、低額の保険金が支払われるもの。

無保険車損害保険・・・・ 対人賠償責任保険に加入していない等で十分な損害賠償資力のない他の自動車との事故で、死亡したり後遺障害を被った場合に、被保険自動車に搭乗中の者に対して保険金を支払う保険。

自損事故保険・・・自損事故により、運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われる

③ 車輌保険

車両保険・・・契約した車が事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われる。

(2) 健康保険

日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、 健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいいます。損害補償金とは異なる性質のものです。

(3) 労災保険

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。  

加害者の自動車保険、あるいは加害者の人身障害補償保険から支払を受けたときには、労災保険からの給付は行われません。また、労災保険から休業保険を支払われていた場合、その部分については加害者に請求することはできません。 労災保険については、

使える状況であるのかどうか、事故時の目的地などによって変わってきます。一般的には使えるのであれば労災保険を利用してよいと言えるでしょう。

溝の口事務所アクセス