事故直後(保険会社への連絡について)|川崎市 高津区 溝口 溝の口駅 すぐそば 弁護士事務所

交通事故の問題

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4. 事故直後について(保険会社への連絡について)

(1) 任意保険会社の担当者について

加害者が任意保険会社に連絡をし、任意保険会社担当者が被害者に連絡をとります。

任意保険会社担当者が今後の流れを説明します。被害者は交通事故の手続きの流れについて、全く、あるいは少ししか知識がないことが多く、加害者側任意保険会社の担当者を頼りにする、 あるいはそこまでゆかずとも、全体が任意保険会社担当者のペースで進むと言う傾向があります。

任意保険会社担当者はあくまで加害者側のスタッフであり、双方に公平な内容の提案をしてくることはまずありません。

ただ、感情的に争うことも無意味ですので、冷静に対応しつつ弁護士に相談し、内容に問題があれば交渉を弁護士に引き継ぐのが最善の方法だと考えられます。

なお、下記のような場合にはそもそも示談代行が行われないので別途弁護士などを使って対応していく必要があります。

(2) 加害者が任意保険をつけていない場合

自賠責保険会社は示談代行をしません。

従って、被害者が加害者と直接、話をする必要があります。 加害者の支払い能力が無いならば、加害者の自賠責保険に被害者請求をして、それで不足した分を加害者本人に訴訟等により請求することになります。

しかしながらここで問題があり、任意保険をつけていない人は支払い能力が無いケースが多いのです。

なお、任意無保険の場合、損害を自分自身の保険でカバーすることはできないか、自分の車の任意保険に無保険車傷害条項、 人身傷害保険がついていないか確認することも必要です。

(3) 加害者が無過失を主張、あるいは被害者の過失が大きい場合

任意保険会社は動きません。前者の場合には無過失ということである以上、任意保険会社としてやるべきことがないことになってしまうためです。

後者については自賠責保険のみで被害者の損害は填補されるので、やはり示談代行は不要という判断になります。

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