示談交渉について|川崎市 高津区 溝口 溝の口駅 すぐそば 弁護士事務所

交通事故の問題

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6. 示談交渉について

(1) 注意すべき点について

任意保険会社側は加害者側の法的賠償範囲はどこまでか と言うことを基準に判断を行います。

つまり、任意保険会社担当者がどのような話をし、どのような意見を言っていたとしても、 任意保険会社にとってはあくまで判断要素は法律(判例)であるわけです。

当方としても最終的にはやはり法律に則って考えるべきでしょう。

示談交渉において被害者が任意保険会社の払い渋りを警戒すべきことは勿論ですが、 同時に公平中立な視点から自分にとって不利な点も認識し、妥当な交渉ラインを探していくことがもっとも良い結果につながります。

相手方の誠意や態度の問題など、感情的な部分はこうした問題の中でも決して軽視はできないものですが、示談に当たっては、それを振り切って早期解決を行うのがベストである場合があることを念頭に置くことが必要です。

そうした客観的な視点を取り返すためにも、弁護士に相談しておくことは有益でしょう。

(2) 時効について

損害賠償や保険の請求する権利には、時効があります。

そのため、被害者から交渉開始を能動的に行い、事件を放置するようなことがないよう注意しなければなりません。

損害賠償請求権は、事故の相手が不明な場合など、特殊な場合を除いて3年で時効にかかってしまいます。とはいえ、時効にかからぬよう相手側に妥協して不当な示談を結ぶ必要はありません。

なぜなら、時効期間満了前に裁判所に調停・訴訟の申し立てをすれば、時効は「中断」され、争ったがゆえに時効になってしまう、などといった理不尽な事態にはならぬよう法制度ができているためです。

したがって、そもそも示談交渉のスタートが困難な場合には、弁護士への相談をお勧めします

(3) 任意保険会社側弁護士について

加害者側は任意保険会社の担当者が示談交渉の窓口となりますが、任意保険会社の顧問弁護士が代理人として立つことがあります。

形式的は直接加害者の代理人と言う形であり、任意保険会社の代理人という形はとりませんが、実質上は任意保険会社の代理人であり、報酬も任意保険会社から支払われます。

任意保険会社の代理人が登場する場合を代表例は以下の通りですが、それ以外にも様々な理由で特段、もめていない事案でも弁護士に依頼することがあります。

① 加害者、被害者間で事実についての見解が食い違いすぎ、交渉が出来ない場合

事実について見解は違わないものの過失に関する見解が食い違うもの

負傷の有無、程度、あるいは加療の必要性、症状固定までの期間について類似事案と比べてあまりに過大と考えられるもの

② 休業損害の根拠が不明確なもの

被害者が根拠の無い過大請求をしている場合

全損以上の補修請求(パーツの値段が高かった場合等)など法律上認められない内容の請求がなされているもの

担当者との感情的な対立が激しく、意思疎通が困難と考えられる場合

③ 暴力団などの介入が疑われる場合

任意保険会社側弁護士は「中立公平な立場」を強調することが多いですが、結局は任意保険会社側弁護士も相手側の人間であることに代わりはなく、なかなか客観的に公平な提案はなされないと考えるべきです。

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