つまり、生活費、すなわち婚姻費用(8.婚姻費用とは?)だけ入れて欲しい、という調停、審判も可能ですし、子供に会いたい、という場合には面接のみの調停、審判も行えるということです。
逆に、離婚そのものが成立した後でも、2年以内であれば追って財産分与(6.財産分与とは?)を求めることもできます。 養育費(7.養育費とは?)については、そのような制限もなく、口約束はしたが、結局養育費を入れてくれない、というような場合に、子供が未成年であれば後からこれを求める(原則過去に遡及はしません)ことも可能です。
このように、夫婦関係の手続きといっても、まず、話し合いで解決すべきなのか、あるいは手続きを起こすとしてもどういった調停を起こすのか、 一概には言えず、状況を見ながら臨機応変に対応することが必要になります。
いきなり裁判所に行く、ということはほとんどの方にとってあまりに敷居が高いことではないでしょうか。
また、話し合いで解決ができる内容をわざわざ法廷に出て時間をかけることも無駄なケースが多々あります。
では、無料相談でのアドバイスから、弁護士による全面的なバックアップまで、夫婦問題、離婚のあらゆる局面でのお手伝いが可能です。
夫婦、離婚の問題についてはお金で解決できないデリケートな側面が多く、弁護士を入れたことでよけい問題がぎくしゃくしてしまったり、裁判所に行ったことで争いが激化してしまったりというマイナスの効果についても考えねばなりません。
裁判所で争うメリットはあるか(例えば、お手持ちの証拠関係では勝訴が難しいケースや、仮に勝てたとしても、取り立てが難しいケースでは、 一歩引いて考えることも、また合理的な考えといえる場合があります)十分に検討する必要があると考えます。
当事務所では現状と見込みについて、必ずしも弁護士をつけて争うことがベストの結果を招かないケースがあることもご説明した上で、最良の方針をご提案いたします。
まずは無料相談にてご相談頂ければと考えております。