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夫婦・離婚の問題

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8. 婚姻費用とそのめやす

婚姻中の生活費のことです。双方の収入と生活の実態を考慮して決められますが、一般的には,収入の多い方が,少ない方に支払うことになります。

配偶者があるときから生活費をくれなくなった、あるいは別居によって生活費が入らなくなったような場合は,婚姻費用分担の調停を申立てることになります。

申立については、今後生活費が入る見通しがなく、かつ離婚まである程度長引くことが予想される場合には、なるべく早くこれを行うべきです。

なぜなら、婚姻費用については多少の調整はあるものの、少なくとも申立以前に遡って支払われることはまずないため、申立が遅れると、その分を取り逃してしまうことになるためです。

調停で話合いがつかない場合は,養育費と同様に審判手続で裁判官の判断を仰ぐことになります。
養育費同様に,算定表を基準として支払額が決められることが多いのが実態です。

算定表については, 東京家庭裁判所のホームページ

(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)

よりPDFファイルの形でダウンロードできます。

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