財産分与とは、結婚してから離婚(別居)するまでに夫婦が築いた財産を、離婚にあたって二人で分けることです。
これは、端的に財産全体を半分に分けるというのが考えの基礎であり、専業主婦ないし主夫の場合でも 、 財産を形成するにあたってその1/2相当の貢献があるというのが原則です。
ただし、一方が相続等により取得した財産は、たとえ婚姻中に取得したものであったとしてもその個人の固有財産として見られ、分与の対象にはなりません。
またプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金、ローン等)についても分与の対象となるため、 ご自宅のローンがまだ相当残っている場合などは、分与の計算についてもこれは慎重に判断する必要があります。