調停での話し合いが難航し(あるいはそもそも相手方が出席もせず)、調停が不成立になってしまった場合 (ここで調停が「不成立」であることが重要です。調停を「取り下げる」ことで調停が終了することもありますが、 その場合には訴訟提起に必要な書類を貰うことができず、再度調停からやりなおしになってしまいます。
訴訟であっても離婚という決意をもたれている方は、調停員からのすすめがあっても、取り下げには応じるべきではありません。) 離婚するためには離婚の裁判を提起し、裁判の中で離婚原因等について判断を仰ぐことになります。
裁判で離婚が認められるためには、 法律で定められた離婚原因を証拠に基づいて具体的に主張しなければいけません。
また、慰謝料、財産分与等についてもやはりこれらの主張が認められれば、裁判所はこれらを認める判決を言い渡し、離婚が成立します。
では離婚事件の経験を多く有する専門家が、代理人として裁判の全面にわたってお手伝いをいたします。