離婚後,監護(子供を実際に育てていることを指すとお考え下さい。一般に、「親権」という言葉の方が聞き覚えがあるかもしれませんが、これは親権を持つ側が、監護している側でもあることが多いためです。 親権者が必ず監護権を持つわけではありません。数は少ないですが、親権者は父親だが、監護養育は母親の側で、というような解決もあります。) している親に対して、養育のための費用として子を監護していない側の親が支払う費用です。
婚姻中は,婚姻費用の中に養育費も含まれています。
協議ないし調停において決めますが,調停の席上でも話合いが付かない場合は,審判(一種の裁判で、証拠や主張に基づいて、裁判官が判断を下す手続きです)という手続きに移って裁判所に決めてもらうことになります。
双方の生活の実態や収入などを考慮して決定するのですが,「算定表」という表が基準になることが多いのが実態です。 算定表については,東京家庭裁判所のホームページを参照して下さい。
算定表については,東京家庭裁判所のホームページ
(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
からPDFファイルの形でダウンロードできます。